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商標「AFURI」めぐる訴訟、割れる意見「企業が独占していいの?」「権利行使は当然」弁護士の見解は?


※弁護士ドットコム ニュース
2023年09月09日 09時13分

「AFURI(あふり)」という名前をめぐる法廷闘争が、ネットを賑わせている。酒造メーカー「吉川醸造」(神奈川県伊勢原市)が8月22日、公式サイトでラーメンチェーン店「AFURI」(厚木市)から商標権を侵害しているとして東京地裁に提訴されたことを明らかにしたものだ。

一方、AFURI社も8月26日、公式HPで「お願い、申し入れが聞き入れられず、やむなく最終的な判断を司法の場に求めることになりました」「ラーメン事業のみならず、他にもいくつかの事業を計画しており、その過程で必要に応じて商標登録を取得し維持を図っております」と訴訟に至った背景を発表した。

ネットでは意見が割れている。「地名を商標登録して他に使わせないって」「一企業が独占的に使用してもいい名前じゃないと思う」などと吉川醸造側の意見もあれば、「お酒を展開するプロジェクトがあるのであれば、商標取るのは当然」「権利者が権利行使するのは当然の話」とAFURI側に賛同する声もあった。

双方の主張をふまえたうえで、商標にくわしい弁護士に見解を聞いた。

●AFURIの主張は?
まず、訴状によると、AFURI社は2018年5月から、商標「AFURI」をつけた日本酒をOEM生産(他社のブランドで販売する製品をメーカーが作ること)により製造し、米国向けに輸出している。商品は、原告の米国店舗で提供、販売している。

一方、吉川醸造は2021年4月から、「雨降 AFURI」と書かれた商品8つを製造し、全国で販売している。

商標が類似するかどうか検討するとき、外観、称呼(読み方)、観念(意味合い)という3つの要素を総合的に考慮して決まる。

AFURI社は、外観、称呼、観念のいずれの観点からも互いに類似する関係にあると主張している。

●外観
「AFURI」の文字書体はわずかに異なるものの、構成する「A」「F」「U」「R」「I」は全て共通するため、実質的に同一または少なくとも互いに類似する。

●称呼
「アフリ」の称呼において共通していて、同一である。

続きは↓
https://www.bengo4.com/c_1015/n_16470/

ネット民のコメント

  • 結論だけ読んだけどこの弁護士は吉川醸造の表記は漢字とアルファベットの組み合わせだからラーメン屋の商標を侵害せず
    争訟については吉川醸造に分があると考えているわけね

  • あfりで行こうか

  • https://youtu.be/wy4IeVyMPKg?si=CQ4F_l4gEiCuLq8Y

  • >地名を商標登録して他に使わせないって」「一企業が独占的に使用してもいい名前じゃないと思う」などと

  • 歴史好きとしては新選組の名称をいろんな所で使わせたく無いのだが権利主張すべき組織がもう無いので使われ放題

  • 酒に雨降AFURIでラーメン屋と誤認するって言ったら加布里K AFURI田振T AFURIも間違えるから排除しろよって主張しなきゃいけなくなるだろ

  • フリーライド云々は失言だったと思うが、現実問題としてラーメン屋は消費者の勘違いに責任負えないし、醸造側としてもラーメン屋の片手間の酒だと思われては困るだろうに、なぜ押し通したのかよくわからん

  • ただ、裏面部の「AFURI」については、ラベル裏面という表現範囲が限られたところで、「雨降」の呼称のみを説明的に記載しただけで、裏面の「AFURI」に出所表示として機能が存在しないと考えてよいのではないでしょうか。

  • 知名度が高ければあそこのお酒かも?という話にもなるが、これだと何も思わないかラーメン屋のお酒か?となる二択だからなあ

  • 阿夫利神社の茶寮で売ってる阿夫利ビールにもAFURIのルビふってあるけど鎌倉ビールさんも訴えられてしまうん?

  • 吉川としては「AFURI」の商標はそもそも無効、自社ブランドは「雨降 AFURI」とセットで取得し直す、という主張だと思うよ

  • あくまでも消費者保護が目的だからこれ使ってないけど俺のもんツバつけたって主張する為にあるもんじゃない

  • どっちも阿夫利山に関係無いという点では、蒙古の怪人ことキラーカーンが蒙古タンメン中本を訴えるようなもの。

  • 今回の件で誹謗中傷している連中が片っ端から逮捕されたり訴えられたりしたら、大多数の日本人は賞賛すると思う

  • >特許庁は、「AFURI」、「阿夫利 AFURI」、「AFURI」と図形を結合したAFURI社の登録商標と吉川醸造の「雨降」は類似しないと判断しています。

  • 社長が変なコメントしたからこんな騒ぎになってしまった、係争中の案件ですのでコメントは差し控えさせていただきますでよかった

  • ただ、裏面部の「AFURI」については、ラベル裏面という表現範囲が限られたところで、「雨降」の呼称のみを説明的に記載しただけで、裏面の「AFURI」に出所表示として機能が存在しないと考えてよいのではないでしょうか。

  • だから倫理的にはダメだと思われていても、わざわざ法律にまで書かれていないことなんて世の中には沢山ある

転載元:http://itest.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1694299394/