生活保護「持ち家を売らないと受けられない」はウソ…役所やネット上の言葉をうのみにする前に…知っておきたい“実際の法制度”
弁護士JP 2025年5月3日 9時37分
https://news.livedoor.com/article/detail/28681291/
生活に困窮し、生活保護を受給できないかと勇気を出して訪れた役所で、「まずは自宅を売却して、その資産を生活費に充ててください」と言われた、という相談を、行政書士として受けたことが何度かあります。
また、ネット上にも、「持ち家は売却しなければいけない」「マイホームが生活保護の障壁になる」などの情報が散見されます。
しかし、これは誤りなのです。役所が個別具体的な事情を考慮せずにこのような対応をするのは、明らかに違法です。
どういうことか、実際の法制度はどのように設計されているのか、解説します。(行政書士・三木ひとみ)
●間違って解釈されることの多い「資産活用」の本当の意味
生活保護制度には、「資産活用の原則」というものがあります。
生活に困窮した人は、その有する資産(現金、預貯金、有価証券、自動車、生命保険、不動産など)を最大限に活用してもなお「最低生活費」に足りない分を生活保護で補うというものです。
これは、国民の税金で運営される生活保護制度の公平性を保ち、本当に他に頼る手段がない方を優先的に保護するための根幹となる原則です。
持ち家は、すぐに現金化できるわけではないものの、売却することでまとまった資金を得られる可能性のある「資産」とみなされます。
しかし、持ち家は他の現金等の資産とは異なる扱いがなされます。理由は3つあります。
第一に、憲法で「居住・移転の自由」が保障されています(憲法22条1項)。
第二に、生活再建のためには、むしろ持ち家に住み続けた方がメリットが大きいケースもあり得ます。
第三に、長年の生活の基盤、家族の思い出が詰まった、目に見えない価値もあります。
そのため、「生活保護を申請する際は持ち家を売却しなければいけない」というネット上にあふれている情報をうのみにする必要はないのです。
【中略】
生活保護の法制度は、そういう人々が生活を建て直すことができるように、あるいは人間としての尊厳をもって生きられるように、血の通った対応を行うためにあるものです。
「自己責任」「自助努力」「働かざる者食うべからず」といった粗雑な論理で済ませられるならば、国に政府が存在する意味がありません。
持ち家を売らなくても生活保護を受けられる「例外」とは
まずは、生活保護制度の原則的なお話から。生活保護の申請が受理されると、福祉事務所は申請者の収入資産の調査を行います(経済援助を含む)。
【中略】
そして、ここからがネット上でよくみられる誤り、あるいは役所の違法な対応です。
「原則として、持ち家があると判断された場合、福祉事務所は申請者に対して持ち家の売却指導を行う」
住み慣れた家をまず売れと言われたら、誰だって困惑するでしょう。
生活保護申請をためらわせるような対応は、不適切であり、最近ではこのような心ない対応をする役所は減りました。
持ち家がある場合の生活保護の扱いについては、平成16年(2004年)5月18日付けの「不動産の保有の考え方」という社会保障審議会の文書に記載されています。
【原則】
「不動産については、売却することが原則」
しかし、これはあくまでも「原則」です。その直下にその「例外」「例外のそのまた例外」(原則に戻る)が以下の通り記載されています。
【例外】(売却の必要なし)
「被保護世帯の居住の用に供される家屋およびそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用」
【例外のそのまた例外】(原則に戻る⇒売却等が必要)
「ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断」
そして、実際には「原則」ではなく「例外」が適用されるケースが相当多いのです。
「例外のそのまた例外」というのは、たとえば都市部の一等地の持ち家に住んでいる場合などがあたります。
そのような状況で生活保護が必要になることは、容易には想定しがたいでしょう。
●持ち家を売らずに済むケースは多い
少なくとも、私がこれまで行政書士として申請書を作成して対応した中で、ローンの残っていない持ち家に住んでいる方が生活保護申請をするにあたり、また保護決定後も、売却を「指示」されたケースはありません。
また、「例外の例外」にあたる場合でも、状況に応じて不動産を所有したまま保護を受給している方もいます。
あくまでも、「活用できる資産は活用すべき」というのが法制度の趣旨です。
ネット民のコメント
ただ一度共産党のお力を借りると死ぬまで共産党のお仕事に駆り出されるし合法的な方法で生活保護からアガリの一部を献上されるからね
見た目・声・話し方で「あっ、この人5ちゃんとか好きそうだな」って感じで、受給者とか相談に来る人を高圧的で見下した態度で対応して追い返そうとする人
自分で住むには良いけど売るには解体しないと誰も買わないような場合は売らずに住んだまま生活保護受けれるん?
これからは相続資産を手放させてから生活保護者用賃貸に入居が原則化するんじゃないかな。申請する人が増えすぎて対応自体が原則的に変わってくるのは間違いない。
昔バイトのコンビニに精神障害2級の人がいたけどそれでも働け言われて職業訓練みたいなとこに行かされるって聞いた
精神病院に強制入院させられるくらいヤバイ人にケースワーカーが働け、面接受けろって逆に怖くなったわ
都市部の一等地じゃなくても売れば2000万円くらいになる家はいくらでもあるだろうに本当に通るのか?