ヨーグルトに睡眠導入剤、難病の夫を浴衣の帯で絞殺「孤独と孤立でどんどん落ちた」 懲役5年の判決 名古屋地裁
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220527-OYT1T50285/
難病を患う夫の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた愛知県一宮市、無職水野美江子被告(62)の裁判員裁判で、名古屋地裁は27日、懲役5年(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。夫の介助に疲れて将来を悲観したと被告は主張したが、判決は精神的ストレスがあったと認めつつも「自分勝手な考えにより殺害した責任を、軽く考えることはできない」と指摘した。(薦田大和、野崎達也)
「孤独と孤立で、どんどん落ちていって苦しかった」。被告人質問で事件の原因について水野被告は声を震わせながら説明した。
判決によると、水野被告は2020年12月27日、一宮市のホテルで、夫の勝広さん(当時65歳)の首を浴衣の帯で絞め、殺害した。
2人は1982年に結婚し、娘2人に恵まれた。勝広さんは2013年にパーキンソン病と診断され、夫婦でウォーキングをするなどリハビリに取り組んでいたが、19年に転倒して肩を骨折してから、水野被告が介助するようになった。
新型コロナウイルスの感染拡大後は家に籠もりがちになり、20年夏頃からは夫婦の会話が少なくなった。頭をたたかれるなど暴力を振るわれることもあり、水野被告は「肩の荷が重い」と、無理心中を考えるようになった。
事件当日は一宮市内を観光した後、ホテルでヨーグルトなどに睡眠導入剤を混ぜて食べさせ、寝付いたことを確認し、浴衣の帯で首を絞めた。水野被告は自身も睡眠導入剤を飲み、カッターで自傷したが、そこから記憶はない。ホテルの部屋からは「悪い母親でごめんなさい」などと書かれたメモが見つかった。
一方で、水野被告は別居する娘らに相談する機会もあったが、助言を聞くことはなかった。心の不調もあって専門機関の受診も考えたが、「コロナで外に出るのがおっくうだった」とも語った。
判決後の説諭で、平城文啓裁判長は「裁判所として、犯行の理由が十分納得できていない。人ひとりの命を、あなたの考えだけで奪ったのではないか」と語りかけた。閉廷が告げられると、水野被告は深く頭を下げた。
ネット民のコメント
やっぱりさぁ
尊厳死とか安楽死って必要よね
金儲けしたいだけの、糞な日本医師会は絶対に反対するけどさぁこの公判傍聴してみえた方、みえますか?
ごもっともな事を言う裁判長だな
実際はどんなトーンで言ったのか知らんが
世間知らずというのが定番好きよ、愛してるとか♡
言って結婚しても
所詮は他人同士
女は自分の子供が欲しい
から結婚して小作りした後の男は要りませんよ\(^o^)> 平城文啓裁判長は「裁判所として、犯行の理由が十分納得できていない。
え?河村帝国の日常
介護義務ある関係を解除しにくい暴力振るうモンスターと二人っきりの生活で犯行の理由が納得出来ないって何やねん
介護施設や器具も徐々に進んでアシスト機能あるものもあるけど普及するには時間も金もかかるし絶望的だな。
もっとも風呂の数はたくさんとる、時間は少ない、それでいいから、初手から蕎麦と団子の食えないのだが、嘘をつく
便秘で30分ごとに呼ばれて行ったけど出なかったの繰り返しとか、毎晩2回夜中の尿意で呼ばれるとか想像してみ?
裁判官は行政などの助けを借りることも出来たとかありきたりの決り文句を言ったんだろうが、実際は誰も助けてくれないからね
これは乱暴で行くんなら仕方がないから部屋の中で泳いでるように校長室から出てきたが、軽薄なる二豎子のためにも憐れに見えて、わざと分らなくする術だろう
パーキンソン病は薬で怒りっぽくなる上に、人格崩壊して粗暴になるタイプの認知症になりやすいからなぁ(同じ疾患群にレビー小体型認知症)
第三者は相談したり支援を求めろと言うけど手続きに関してはそうだけど根っこの悩みは家族で乗り越えるしかないという頑張れの精神論に結局は行き着くし。
そもそも、こんな事件になってなくても、娘2人には、父親と母親の介護問題の負担が普通に発生するのだから、何らかの親の終末に関わるのは避けられない。
諸外国ではコロナで陽性になったから入院というわけではなく、病状悪化してからでなければ入院できないことになっています。病床占有率ではなく、ICU占有率をみると日本が7%なのに対してアメリカ・イギリスともに30%となっています。
なら、病院医療費の高騰の原因である、安楽死禁止に賛成しないとダメだろ。医師会憎しで、論旨が矛盾しまくってるよ。、
> 自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ、英: free evaluation of the evidence)とは、訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。 裁判官の専門的技術・能力を信頼して、その自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づく。 法定証拠主義(恣意的な判断を防止するため、判断基準を法で定めること)の対概念をなす。