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【速報】仮想通貨の無断採掘(Coinhive)で逆転無罪判決 最高裁


仮想通貨の無断採掘で逆転無罪判決 最高裁「許容範囲」
2022年1月20日 15:06 (2022年1月20日 18:54更新)

他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。

対象のプログラムは「Coinhive(コインハイブ)」。サイト閲覧者のパソコンを無断で使ってマイニングと呼ばれる仮想通貨の取引記録の検証作業を行い、対価がサイト運営者に渡る仕組みだった。諸井さんは17年10~11月、運営する音楽サイト上にコインハイブを仕込んだとする罪で起訴された。採掘による収入は約800円だった。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE178IR0X10C22A1000000/

ネット民のコメント

  • YouTube 「安心した」(^^)

  • この広告はマイニングを含みます

    と表示がなければ表示法違反じゃやね?

    ユーザーに広告以外に仕掛けがある事に
    嫌なら見ないと言う選択権が無い

    Cookieですら確認表示あるだろ

  • >ネット広告と大差なく

    いい点を突いたな、弁護側

  • 人のPCスマホで悪いことするのがデフォってことですか

  • itに詳しくない裁判官がitに詳しくないと言われるのが嫌でビビって決めたんだろうな~

  • これこいつのしょぼいサイトだから800円しか儲からなかったけど、例えば Yahoo が Yahoo のトップにコインハイブを仕込んどけば仮想通貨の採掘でボロ儲けできるって事だよな

  • で?CPUパワー幾らまで搾取したら違法になるの?
    閾値が無ければPCがプリーズするギリギリまで使わせてもらうけど?
    って感じなのかな。

  • ゲイツ 「OSに仕込んでもJapanはセーフと」ニヤリ

  • 春にマイニング終了w

  • 創価司法判決

    腐りきってる

  • 広告にもぐりこませるとしても
    負荷が高のは違法でとりしまれよ
    基準つくらないと悪用するやついるぞ

  • _____
    || ̄ ̄ ̄ ̄||
    || \  ||___ <`∀´r >
    \ \__ ⊂´ ___ )
    ||  ̄ ̄ (.」 ┳

  • https://docs.google.com/document/u/0/d/1d67ACvHNmhd-HY6osPFE82AMCQ2RqjpeZ-5Au_mHUhE/mobilebasic#

  • マイニングがどれだけグラボやCPUに負荷かけてるか分からないもんかねぇ…裁判官より弁護する方に問題あったんじゃないか?

  • 「(この人の設定なら)パソコンに与える影響はネット広告と大差ないからセーフ」という判決なのにし放題になる分けないだろ

  • 無罪が妥当だろうけどコインハブみたいな利用者が全く知見できない状態でリソース消費させるのは規制したほうがいいだろ

  • htmlを解釈するだけで閲覧側の処理能力が必要になるんだからcoinhiveやら広告やらを違法とするとブラウジングそのものが出来なくなる

  • 不正ソフトって何って話になるとは思うが、どう考えても、マイニングはユーザーの意図ではないソフトだと思うから、限りなくブラック側でしかないよ。

  • 前の前の政権で入り込んだ最高裁判官は、選挙の票格差3倍でも違憲じゃないとかいっていたり、加計のもテレビの所有者でなくてもNHK払えとかやっていてとんでもおおすぎ

  • マイニングしていますと、ちゃんとそれをわかるように記述しているのなら閉じるだけも理解できなくはないが、裏側でかってやられていていたらページ閉じるだけとかの問題ではすまない

  • あまり厳しく有罪にするとWinnyのように司法がテクノロジーの芽を摘んでしまったと批判されるかも知れないからじゃね?

  • 無断マイニングはユーザーが知らないうちに勝手にやらされてるんだろ?どう考えてもダメだろ、この裁判官絶対おかしいわ。

  • 何も言わず1000円の水を出して請求する川越シェフでもウザイのに勝手に財布から抜いてるのと同じだから余計に悪質だわな

  • と言うのか、暴力ふるったも、軽いビンタ一発でも暴行罪、それを無理矢理起訴して、有罪、無罪ですか?と言うようなものと

  • > 事前同意がないまま利用者のパソコンを一定程度使うという手法そのものはネット広告と同様と判断

転載元:http://itest.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1642673019/