【労働】「着替え」「朝礼」「居残り」は労働時間? 弁護士の見解は?
「着替え」「朝礼」「居残り」は労働時間? 弁護士の見解は?
5/11(水) 20:50配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/5200cf4cdb21e84f8fd8f7d79d40a7f65321fee0
企業やお店で働く人たちについて、「制服に着替える時間」や「後片付けや掃除での居残り」、「朝礼」といったことにかかる時間が、労働時間に含まれるかどうか、ネット上などで議論になることがあります。時には裁判にまでなることもあるようですが、着替える時間などは「労働時間」に含まれるのでしょうか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士に聞きました。
中略
【画像】「労働時間か否か」のポイントは?
https://otonanswer.jp/post/113308/2/?utm_source=yahoonews&utm_medium=rss&utm_campaign=113308_6
Q.「着替える時間」「居残り」「朝礼」などは労働時間に含まれるのでしょうか。
若林さん「これらの時間が労働時間に該当するかどうかは、これらの時間が使用者の指揮監督の下、業務として行われているかどうかによります。制服着用が義務付けられているような会社では当然、着替え時間も労働時間ということになるでしょうし、多くの朝礼も業務の一環として行われているでしょうから、これらの時間は賃金の発生する労働時間ということになります。
一方で、用もないのに友人と私語をするために居残っているような場合、使用者の指揮監督下にあるとは言えないので、労働時間には該当しないでしょう。使用者には従業員の労働時間を適切に把握し、賃金を支払うことはもちろん、働き過ぎによる健康被害の発生を防止する義務があるので、労働時間とそうでない時間をはっきりと区別し、労働時間をきちんと把握できるようにタイムカードなどの管理を徹底すべきだと言えます」
Q.会社が「着替える時間」「居残り」「朝礼」を労働時間にカウントしてくれない場合、労働者としてはどのような法的措置に訴えることが可能でしょうか。
若林さん「会社が労働時間を正確にカウントしてくれない場合、労働者は労働時間に見合った賃金を支払うよう請求することになります。話し合いで任意に支払ってくれればよいのですが、話し合いがまとまらない場合はやむなく法的措置を取ることになるでしょう。
以下はソース元
ネット民のコメント
公務員は庁舎に入ったときから出るときまでが労働時間
拘束時間 ≒ 労働 これじゃん。
通勤時の事故や怪我も労災対象になるし。うちの関連会社は、朝礼15分の賃金不支給で労働基準監督署に是正勧告もらったよ
>着替え時間も労働時間ということになるでしょうし
「着替え時間は各自1分で!」と規定するのは違法でしょうか?うちなんか朝礼どころかミーティングもない
会議なんて1年で1度あるかどうか
飲み会もない、残業か許可制働き方改革(
出社する時は着替えてからタイムカード打刻
退社する時は先にタイムカード打刻してから
着替えるように言われてるんだけど…
もしかして騙されてるのか…?通勤時間も労働時間ですよね?
こういうことを主張するやつに限って仕事できなかったり仕事してなかったりだからw
給湯室での悪口三昧と、1日累計1時間の喫煙
労働じゃねーだろじゃあ間接業務は全てアウトだなw
労働時間でなく拘束時間として給与を出すべき。
社内旅行や社内運動会とか、くだらない強制参加の
社内イベントもな。全部労働時間
ちなみにタバコ休憩も労働時間、だから非喫煙者との不公平が存在してても給与減額の話までにはならない
「呼ばれたら即仕事に戻れる」系は全て労働時間
なので昼休憩中に電話番とかフルタイム1人で勤務みたいなのは休憩時間分も勤務時間換算しないといけない
ただこの手の話を余りに杓子定規にすると勤務中の私語とか雑談の類も全て給与xの時間としてカウンターになるんで…何を今さら、マクドナルドが裁判で負けただろ
グラビアアイドル?
こんな事言っているから日本の企業は落ちぶれていったのだな。
この説明だと「給与に加味されてる」で終わりやん。
使用者の指揮監督下にあればそれは労働時間だからな。たとえ着替えや朝礼、体操、休憩中の電話番であっても。日本の労働者はそういうこと知らずに、ずっと経営者に搾取されてる
んなこと言ったら自宅から駅近の駐車場から駅から都内のバス停から職場と一時間かけて通っても交通費しか出ないのだが
何度か労基の査察を経験しました。監督官はまずIDカードキーで記録されている入退場の時間から実滞在時間を把握し、次に給与明細から実際支払われた労働時間を把握します。大抵は差があります。常態的にありことを確認できたら、支払い命令が下ります。
法律上は、通勤費の支払いを賃金規定などで定めてなければ、会社側に通勤費の支払い義務は無いよ。本来は自己負担です
こういう細かいこと言い出すと勤務時間内は私語したら控除、2ちゃんしたら控除、手が空いたとき用に雑用詰め込み。ってなりますよ
2人雇うと通勤手当とか健康保険年金とか色々余分にかかるから「地道」言いながらごまかしてるだけやと思うわ
着替えや朝礼が労働時間に含まれず、おっさんのタバコ休憩は労働時間に含まれるというのは、いくらなんでもおかしいでしょ。
昔いた製鉄所では就業時間終わって業務とは関係ない話しを2時間ぐらい話してて残業代貰ってる奴いたけど当然その製鉄所は潰れた