ROMSEN

2chで話題になったニュースを
短時間で読める まとめサイト

【教員】さいたま地裁「教員にも労働基準法は適用されるが、残業代は支払わなくても良い」矛盾した判決を受け原告は控訴へ


公立小教員の残業代訴訟、請求棄却 「明日からの希望見えない」原告の男性、控訴の方針

https://news.yahoo.co.jp/articles/8dcc4f6b339a01e542b8239ec132911e63b5613e

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は10月1日、請求を棄却した。

判決後、都内で会見を開いた男性は「全く評価していません。今日の判決で、明日からの希望が見えてきません。労働基準法も守れない今の日本。僕は不満で不満で仕方ありません」と控訴する方針を示した。
代理人の若生直樹弁護士は「教員にも労働基準法32条が適用され、労働時間規制が及ぶということを明言した。これまでの裁判例や行政解釈とは一線を画す画期的な判決だ」と一定の評価をした。

●登校指導や朝会引率「労働時間に当たる」

これまで国は、教員の超勤4項目以外の勤務時間外の業務について「超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない」としてきた。
判決は、今回原告の男性が時間外におこなっていた登校指導や朝会への児童引率、職員会議などについて「労働時間に当たる」と判断。
一方、「校長が具体的に指揮命令したことをうかがわせる事情はなく、原告の自主的な判断でおこなっていた」「黙示的な指揮命令があったと評価することはできない」などとし、原告が主張した全ての業務を「労働時間に当たる」とは認定しなかった。

●今回の裁判がこれまでの裁判と違う点は?
埼玉大学教育学部の高橋哲准教授によると、これまで教員が起こしてきた残業代未払い訴訟は「労働基準法37条に基づき、法定労働時間を超えて働いたときや休日労働、深夜労働をしたときに手当を支給してください」と主張するものだった。
しかし、教員は教職調整額が支払われており、労基法37条が適用除外されているため、超勤手当が支給されるケースは例外的なものとして請求が棄却されてきた。
一方、今回の裁判では、労基法37条に基づく超勤手当が支給されるかの前に、まずは超勤4項目以外の業務が労基法32条に基づく労働時間に該当するのか、該当する場合は労基法32条違反に該当し対価を払う必要がある、などと主張していた。

●今回の判決のどこが画期的なのか?
判決は、この主張に則った形で、原告の超勤4項目以外の一部の時間外労働について「労働時間に該当する」と認定。ただ、国賠法上の違法性があるとまでは認めなかった。
ただ、高橋准教授は「32条に基づく労働時間の該当性が認められ、32条違反があれば損害賠償ができるということが判示され、閉ざされた門が開かれた」と判決の意義を語る。
「時間外労働の実態に関する証拠を重ねることで、労基法違反や、国賠法上の違法性が認められる可能性がある。中学高校で強制的な部活がある場合には、損害賠償が認められる可能性が出てくるだろう」(高橋准教授)
国は2020年、公立学校教員の勤務時間の上限について定めたガイドラインを、法的根拠のある「指針」に格上げした。高橋准教授はこの状況の変化にも触れ「勤務時間の上限を守ることが法的拘束力として校長に義務付けられている。今後、校長の過失や故意が認められる可能性があるのではないか」と話した。

●異例の付言「国は重く受け止めて」
また今回、裁判長が判決で「給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」などと付言したことについて、代理人の江夏大樹弁護士は「教員の訴訟に限らず、行政訴訟でこうした付言がなされることは極めて異例だ」と話した。
高橋准教授は、今回の付言の宛先が立法府や行政府であることに着目。「裁判所が財政措置や立法措置を求めることが異例だ。付言により強い要求がされており、国は重く受け止めてほしい。ボールは文科省に投げられている状況だ」と是正を求めた。

●原告の男性教員「教育現場を正しい方向に導いて」
弁護団らが判決の評価をする一方で、原告の男性教員は「今日の判決は、教員にとっては大変残念な結果です」と訴えた。
「1日3時間以上も無賃労働で残業させられていることについては、どう考えても納得がいきません。教員も一般の労働者と同じように1日8時間を超える労働時間を禁止している労働基準法32条を厳格に守らせて欲しいです。
1日8時間を超える労働を禁止していただければ、そこから教員の働き方改革が見えてきます。教員の時間外労働は教員が自主的に行なっているとされて、その裏では学校長が次から次へと仕事を命じている状況です。このような表と裏がある教育現場を正しい方向に導いて下さい」

ネット民のコメント

  • しかし、教員は教職調整額が支払われており、労基法37条が適用除外されているため、超勤手当が支給されるケースは例外的なものとして請求が棄却されてきた。

  • だったら、夏休み、冬休み、春休みの給料を全額カットしろ
    授業もしないで遊び放題だから

  • 登校指導や朝会への児童引率、職員会議は校長の命令じゃないから嫌なら出なきゃいいって
    裁判所のお墨付きもらったわけじゃん
    残業代もらうよりも、現職にとっては嬉しい判決じゃないか

  • みなし労働時間で予め割増賃金が含まれた給与を払っているのなら、残業代を別途支払う根拠はないよね。

  • まあ教員は元の給料が高過ぎだからな。

  • >時間外におこなっていた登校指導や朝会への児童引率、職員会議
    つまりこれらは断っても問題無いって事になるよね?
    当然時間外が前提だけど

  • がんばれー
    日教組が強かった昔だと日教組が先生みたいな人を全力で潰しに来た
    今でも油断なら無いだろうけどクラウドファンディングしてくれれば応援します
    日本の公務員制度は狂ってるんで皇族にまで被害が及ぶ始末
    保守も右翼もウヨも頼りになりません、無論サヨもです
    勝てる見込みが0%とわかった上でも孤軍奮闘お疲れさまです、微力ながら応援します

  • 公務員は身分保障とか年金の優遇とかでバランス取ってるわけだろう

  • 1日8時間を超える労働を禁止していただければ、そこから教員の働き方改革が見えてきます。教員の時間外労働は教員が自主的に行なっているとされて、その裏では学校長が次から次へと仕事を命じている状況です。このような表と裏がある教育現場を正しい方向に導いて下さい」

  • >一方、「校長が具体的に指揮命令したことをうかがわせる事情はなく、原告の自主的な判断でおこなっていた」「黙示的な指揮命令があったと評価することはできない」などとし、原告が主張した全ての業務を「労働時間に当たる」とは認定しなかった。

  • 空気を読んでタダ働きしてきたからこうなった。もう大丈夫だ、今の若い世代は空気なんて読まないから定時で帰る。

  • こんなに過酷な労働条件にするから暴力教師やわいせつ教師だらけになる。日教組とPTAを廃止するように保護者が働きかければいいのに、実際の保護者はモンペだらけ。保護者は学校に文句を言う権利なんてないよ。

  • 期末勤勉手当は毎月の給与から差し引いた分を民間でいうボーナス期にまとめて支給しているというシステムなだけ

  • そもそも、労働基準監督署が知っていても違法な長時間労働・サビ残を厳しく取り締まらず、容認しているようなもの。

  • もう公務員改革しないとダメだわ。結構貰ってるくせにまだよこせっていう輩がいるのなら教職は民間にしたら良い。公務員である必要がない。公務員の給料体系に慣れると金銭感覚が麻痺して巷の中小企業がどんなに低いか忘れとる

  • 裁判官は、この一律の手当てが時代にそくしていないって言ったのであって、はらわなくても良いっていったのでないよ。

  • これだけだとかなり抜いてるように見えるが明細で見ると経費とか差っ引かれて全然抜いてないことになってる

  • そんな環境で耐えようとしたら時間に対するコスト意識を捨てなきゃならんし、そんな感覚の人に教育を任せたくない。

  • 上司は管理職としてその残業分の仕事を割り振って極力全体の残業減らして人時効率上げるのもしごとだからね

  • 国立の附属小学校が行政法人化してから労基署が入って残業できなくなったってことはあまり知られていないのよね。

  • というかこれを通して業務削減しろって考えが教員の大半だと思うんだが、文科省は免許更新制の廃止すら渋ってる謎さ

  • 生徒指導&進路指導&保護者対応&PTA&行政機関連携等が加わるとしんどい筈

  • 若い連中なんか下手したら勤務先何十キロも離れたところにされる事多いし(歳とってる奴も)給料払われないのに仕事は持ち帰りで夜寝るまでやらなきゃいけない事なんてよくあるし俺は絶対教師なんかやりたくないわ

  • 授業なんて1日のうち半分程度でそれ以外の時間にほかのことやってりゃ放課後の部活18時までやって帰りゃええやろ

転載元:http://itest.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1633137887/