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【皆様のNHK】受信料未払い時の割増金は2倍徴収へ。23年4月から★4


Impress Watch 10/12(水) 20:41

日本放送協会(NHK)は11日、テレビを設置しながら期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合などに徴収できる割増金制度を記した規約素案を公表した。素案では、受信契約申込み期限を“受信機設置月の翌々月末日まで”、割増金の倍数を“2倍”と設定し、2023年4月からの運用目標が示された。今後経営委員会は、公式サイトでひろく意見を募った後、その意見を参考に案をとりまとめ、総務省に認可申請する予定。

NHKの受信規約変更は、“受信料の適正かつ公平な負担”を目的に行なわれた改正放送法の施行、および受信契約を規定する総務省令の改正をうけて実施されるもの。主な変更点としては、「受信契約の申込み期限」のほか、NHKが対象者に課す「割増金」に関する規定が盛り込まれた。

■ 契約申込み期限は“テレビ設置月の翌々月の末日まで”。割増金は“2倍”

改正放送法が規定する割増金の徴収対象は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」の2つ。

前者の“不正な手段”とは、「放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったときその他第9条の放送受信契約の解約について不正があったとき」「放送受信料免除の申請書記載の内容に虚偽があったときその他第10条の放送受信料の免除について不正があったとき」「その他放送受信料の支払いについて不正があったとき」。これらに該当する場合、NHKは対象者に、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額の割増金を請求できる、とした。

後者の“期限までに受信契約の申込みをしなかった場合”についても同様。受信機の設置の翌々月の末日までに、正当な理由なく受信契約をしない場合は、所定の受信料の2倍に相当する額の割増金を請求できると定めた。

翌々月末日という設定について、素案では「2~3か月の申込期間があれば視聴者からNHKに対し十分に受信契約を申込みいただくことができ、NHKからも申込みを促す等の必要な案内が可能」と記載。今回のこの申込み期限は、すでに「地上契約」を結んでいて、新たに衛星放送の受信設備を設置した場合も同様に適用する、としている。

また、割増金の2倍という設定については、「国内類似法制度の水準や公平負担が実現されることを期待して導入された制度であることを踏まえて、割増金の倍数は改正省令で定める上限の『2倍』と規定」したという。

なお、今回の変更規約の施行“以前”の受信機設置者の割増金の取扱いについても記載。契約申込み期限は「変更後の受信規約施行日の翌々月末日まで」、割増金請求期間は「変更後の受信規約施行後の期間分」とした。

素案では、割増金についてのNHKの考え方も明記された。

「割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していくものと考えています」との方針を記載。

なお、法改正時の付帯決議(抜粋)においても、「協会は、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行なうこと」と記されている。

AV Watch,阿部邦弘
https://news.yahoo.co.jp/articles/caeb6abdddbf1c96dd8e9dd48af45166bfc3a4c5

★1:2022/10/13(木) 12:08
※前スレ

ネット民のコメント

  • NHK関連の不祥事は倍報道でな

  • 非課税で非営利法人の皆様のNHKですw

  • 一度も払ったことがないな。

    そもそもTVがない。

  • おいおい、延滞遅延損金って年率決められてねえか?

    やりたい放題だな全く

  • 野党ダンマリ

  • 各メーカーは研究開発費もらってるみたいだから作れないって聞いたけど、もらってない会社がどんどん出るべき

  • 契約の自由を盾にしても放送法の壁がある限り違法になるお 政治家様は放送法が形骸化してる現状を野放しにしてるお

  • 契約してない人は裁判判決により過去に遡って契約締結となり、その過去の時点から計算した滞納分と割増金が全額損害賠償請求されるということになるんじゃないかな

  • 屋内の強制確認はできないが、テレビ買った日を設置日と推認するようになると思う。今は電気屋でもオンラインショップでも買ったら記録に残るからな。引っ越しでも、引越し業者にテレビを運んだかどうか報告させるとか、把握する方法はいくらでもある。

  • 流石に引越し業者とか販売店に個人の購入や所持のついて報告させるのはマズイし金もらっても報告なんかしたくないと思うよ

  • 放送法第64条に受信契約の義務が定められている以上、「NHKの放送を受信できる設備」を持っているならば逃れられない義務だね。

  • テレビの情報はまだやってないと思うけど、引っ越し情報共有してるくらいだから、そのうちテレビについてもやるだろうってこと。

  • 民法が一斉に地上波から撤退しABEMAに合流することが理想なんじゃないか。そうなるまで皆で徹底的にボイコットを続けるのみ。

  • 今もNHK通知付きと通知無しの2種類があって、もちろん通知無しの方で転居届だしたが、半年前に引っ越した時は引っ越した2日後に集金人来たよ

  • オレはずっと口座引き落としで受信料キッチリ払ってきてるので、便利になってありがたいとしか思わんねw

  • オートロックに住んです金持ちや、声の大きい外国人から適切に徴収できるならやったらいいとは思うけど、前提が間違ってるのはなんとも、、、

  • というか集金人本人に「どうして引っ越したことが分かった?」と聞いたら、「そういう仕組みがある。詳細は教えられない」と本人が言ってたよ

  • その投票の波を拡げる活動をしないと単なる票の無駄に終わるだけなので、そんなのをロビー活動とは言わん気がするね。

  • ナビタンにそもそも載ってることがおかしい。俺は過去に契約したことなくて前の住所もそこからの移動も情報はないはずだから

  • ある程度問題だと思う人がいるから報道されてるわけだけど、公共性ある組織だから問題無い、と政治家も考えてるから大問題になってないだけでは

  • 法治国家に属する以上は法律に従うべきで法律が間違ってると思うなら法律を変えるようにする必要がある

  • "弁護士ドットコムニュースが事実関係を確認したところ、NHKの広報局は「住民票(除票)の写しをとることがあるのは事実です」と答えた。NHKによると、対象になるのは受信料の請求書など、郵送物が不着となった場合や、受信料を払わずに転居した場合だ。"

  • 役所の件は積極的に横流ししてるわけじゃなくて法律に則った根拠があるって理由で取得してるものでは?

  • 実は裏で結託していてわざと負けてNHKに都合のいい判例作るために訴訟仕組んでるのかと疑ってしまう

  • 業務上必要なら提携先に提供することがあるというのは、普通書いてあるんじゃない?その範疇では個人情報保護法的にもOKだし。

転載元:http://itest.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1665704456/