芸人・じゃい、競馬で税金払えず破産「マンションを買えるくらいの請求が来た。外れ馬券が経費にならない」 ★5
https://news.yahoo.co.jp/articles/fcded7b81f6513bc0a9c53894478b66cbd97b4d0
お笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃいが5日、自身のYouTubeチャンネルで「破産しました」と報告した。
この日、1人語りで顛末を語った。それによれば、昨秋に、自宅に税務署の男性2人が訪ねてきて、「調べさせてほしい」と通帳や過去の資料などを持って行ったという。結論として「マンションを買えるくらいの請求が来た」と話した。
じゃいは2020年12月の川崎競馬でトリプル馬単に的中し、6410万6465円の払い戻しを受けており、2021年3月に自身のYouTubeチャンネルで、その事実を報告している。
この日、税金の支払いを求められた理由について「外れ馬券が経費にならないということ。分かりやすく言えば、1億円を使って1億5000万円当たったら、1億5000万円に税金がかかるので、5000万円しか勝っていないのに、まるまる持って行かれるというような状態」と話した。
納得いかずに裁判を起こすことも検討したが、判決までに最低6年かかるといわれ、裁判費用も高額になるため断念。妻と親に相談したところ、「子供達の将来のために取っておいたお金を貸してくれました。親も老後のために取っておいたお金を貸してくれて、毎月払っている状態」となり、「借金生活ですし、何年かけても払い続けます」という。
じゃいは現行の課税制度や法制度に疑問を呈し「これから馬券買えるかと言ったら買えない。勝っても全部持って行かれるから、馬券を買う意味がなくなってしまう」とコメント。YouTubeでの予想では、今春のG1予想でも高額馬券を的中させ、注目を集める存在だが、困惑した表情で語っていた。
ネット民のコメント
>「破産しました」
こういう風にお金が無くなった、持ってかれた、ように言ってた方が
動画的にも盛り上がるし
色んなところで多少でも話題になってくれるし
まぁ良かったんじゃね?経費で馬券買うって何・・・?
何で法律って金持ちこんなに優しいの?税金は破産では免れられないから意味ない
彼はこの当たり馬券をいくらで買ったの?
例えに沿うなら
4000万で買ってないと辻褄合わないよね?じゃいって人は6400万の当たりちゃんと申告して納税してたの?
それとも同時にハズレ馬券を経費として申告してトータルマイナスになるから一銭も税金払ってなかったって事?
でもハズレ馬券経費と認められてないからそんなの通るわけないよなというかトータルで負けてても払い戻し50万以上は課税だから、穴狙い型の高額買いを続けてる人はどうやっても死亡じゃね?
これって当たったのを黙ってればよかったって事?万馬券当たった一般人とかいちいち自己申告なんかしないだろ。
まあその人が悪いのではなく今の状況で税金を肩代わりしない博打の胴元w JRAが悪いと言うことでw
一発高額当たり分は申告してるにも関わらず無申告のそこそこ当たりを徹底的に調べるなんて税務署も容赦無いな
そうしたら税務署からお前1億5千万払い戻しを受けてるんだから1億5千万分の税金払えやと言われて大変なことになった
実際に外れ馬券を経費計上して損益通算したら5000万の利益になるならそれ以上の税金求めるのはおかしくね
源泉徴収の仕組みにしたら1万円5万円10万円の小当たりのやつが損するだけなのに分かってんのかねw
時代遅れの法律に従って処理されてるだけでおかしな話というのは税務署の担当者も言ってるという内容の動画だよ
ガミってるのに納税の義務が生じる可能性があるから一レース単位ではハズレ馬券も含めて控除しろなら争えないこともないけどこの人の場合そうじゃなさそうだな
競馬やってりゃ通算損益出来ないことも高額配当には税金かかることも常識と言えば常識 仮想通貨も同じ
外れ馬券を経費としてみとめられたのはプログラム組んで完全に事業として娯楽税抜きに機械的買ってた人だけでしょ。
まぁそも金を稼ぐために競馬やってる奴が少ないんだろうけど。ドラマとかによくある人生逆転のためにーなんてフィクションなんだろうな
高額配当の可能性があるWINなんちゃらとかドカントなんちゃらがネットでしか買えないのは足がつくようにかな
1番大きなニュースになったのが6400万というだけで他にも当ててる、これまで何年分か勝ったり負けたりしてたトータルの払戻金に課税された
投資家が個別株1つ1つの勝ち負けではなく1年間トータルの投じた金額とバックした金額と。のような話か?
その後もそこそこの高額払い戻し吹聴してたからなぁ。それで睨まれてやられたのかもな。芸人としては大して売れてないから追徴課税は厳しいのかもね
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
問題はそれ以前のちょこちょこ当ててる分までハズレが含まれようが当った分だけ合算で指摘されるからチリツモでそれはないだろって話
掛け金の1.4倍以上払い戻しがあれば、マイナスにはならんがな。 1倍から1.39倍ぐらいの時は、がみったと思えば、破産はしないよ。