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まだまだ流れる「過払い金」CMの謎、バブルを生んだ最高裁判決から17年 いつまで続くのか?


※7/2(日) 8:34配信
弁護士ドットコムニュース

ラジオをつけるとやたらと聞こえてくるのが、弁護士事務所や司法書士事務所による過払い金返還請求のCMだ。

「なんと、クレジットカードにも過払い金が発生していました」「ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ」「記憶が曖昧でも大丈夫ですよ」「間違っていてもかまいません。今すぐお電話を」「あなたも対象か、無料でご確認を」――。どのCMも早口かつ切迫感のある口調で呼びかけてくる。

過払い金の請求原因となる消費者金融や信販会社のグレーゾーン金利による貸し付けがなくなってから、既に十数年が経過している。そういえば何年か前までは「過払い金の請求権はまもなく時効を迎えます」と警告するCMも盛んに流れていた。

にもかかわらず、過払い金CMはその後もなくなるどころか、いまだに民放ラジオでは耳ざわりなほどあふれかえっている。とっくに時効を迎えていてもおかしくないはずなのに、今でも過払い金返還請求を起こせるのはなぜだろうか。そして過払い金CMはいつまで続くのか。

●2006年1月の最高裁判決と過払い金バブル

過払い金返還を求める訴訟が一気に増え始めたのは2006年のこと。

最高裁の集計によると、全国の地方裁判所に起こされた過払い金等に関する訴訟の件数は、2005年には4万2614件だったのが、09年には5倍以上の23万5508件にも達している。その後は減少に転じたが、2007~11年の5年間は、全国の地裁に起こされた新たな訴訟の過半数を過払い金関係のものが占めるという状況が続いた。

この「過払い金バブル」を生むきっかけとなったのが、2006年1月13日の最高裁第2小法廷判決だ。

当時、消費者金融や信販会社は「グレーゾーン金利」と呼ばれる、利息制限法の上限金利(貸付額に応じて年利15~20%)は上回るものの出資法の上限金利(年利29.2%)内には収まる高金利で貸し付けを行っていた。利息制限法に違反していても一定の要件(「債務者が利息として任意に支払った」)を満たせば有効な弁済とみなされるという「みなし任意弁済」の規定が貸金業法にあったからだ。

続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/332b0eaa62a7ba6c05235fa29695f94b9778998d

ネット民のコメント

  • 過払いは、無くならないからな

  • https://news.yahoo.co.jp/articles/332b0eaa62a7ba6c05235fa29695f94b9778998d

  • 返済中に過払い金請求して引き直し計算した結果、まだ債務が残るようなケースは信用情報に載る可能性アリ

  • そりゃ弁護士にはおいしい商売だからでもすでに期限切れが大半だよアコムとかもう20年以上ブーム過ぎてるしw

転載元:http://itest.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1688345597/